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生理トラブル!産婦人科受診が必要なサインは?


生理のトラブルって、たくさんあるけど、個人差があります。
でも「個人差」って他人とは比べることがむずかしいですよね。

「この痛さは普通なの?」「この量は普通なの?」
疑問に思いながら放置してしまって、何年も経過しているという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで!!!
治療が必要な可能性がある体のサインを、まとめてみました。

覚えておきたい、産婦人科受診の『3』のサイン!


『3』にまつわる体のサインを5つ、ぜひ覚えてみてください!

① 3回を超える痛み止め

生理痛は我慢する必要はないので、痛み止めはご自身で服用していただいて問題ありません。
ただ、1ヶ月に3回(1日1回×3日間とか、1日3回服用)を超えて、4回以上服用する場合は産婦人科受診をおすすめしています。

生理痛の種類は2つ

1.子宮や卵巣の病気が隠れていていて、生理痛が重い場合(=器質性月経困難症)
2.特に病気はないけど体質的に生理痛が重い場合(=機能性月経困難症)

Q.産婦人科に行ったら何がわかるんですか?

猫ドクター

まず、生理痛に病気が隠れていないかを確認します。病気の種類でいうと、子宮内膜症などが隠れていることがあります。病気が隠れていたら治療方針など話し合います。
生理痛の改善、子宮内膜症の進行を防ぐために低用量ピルなどをお薦めすることもあります。場合によっては漢方なども処方してくれる場合もあります。症状や個人の生活にあったものをドクターと相談して決めましょう!

② 3ヶ月以上、生理が来ない

Q.生理が止まる原因って何ですか?

猫ドクター

まず、最初に確認したいのが、「妊娠」の有無です。
妊娠ではない場合に、考えられる原因としては、①痩せ・肥満、②過度なストレス、③過度なスポーツなど、普段の生活の影響から来るもの。
次に多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)下垂体・甲状腺(ホルモン調整に関わる器官)の病気なども考えられます。

③ 夜用ナプキンが3時間もたない

月経量が多すぎる場合は、念のため婦人科受診をおすすめしています。とはいえ、生理の出血量を他人と比べるのは難しいですよね。でも、実は生理1周期(1ヶ月)で20~140mlが正常範囲と定めています。1カップが200mlですから、その約2/3くらいのイメージでしょうか。

Q.生理の血が多い場合の目安は他にはありますか?

猫ドクター

日中から夜用ナプキンを利用し、3時間もたない
(2時間おきくらいにナプキンを変えている)
親指の先の大きさ以上の血の塊が出てくる

この2つが当てはまるときは、出血が多すぎて、貧血になりやすくなってしまうことがあります。

Q.何かの病気の可能性はありますか?

猫ドクター

子宮筋腫子宮内膜ポリープ子宮腺筋症、の可能性もあります。ぜひ一度、産婦人科にご相談ください。

④ 1ヶ月に3回の出血

「生理が月に2回くる」という話はよくあります。生理の正常周期は24日~38日程度、順調な期間は8日間以内(※1)です。正常な周期範囲であっても24日間でしたら月末+月初に生理が2回来ることもありますので、問題ありません。また月経の他に排卵出血といって、排卵のタイミングで生理のような出血が起こることもあります。これは基礎体温法で排卵日と合致していることが確認できれば、問題ありません。
ただ「1ヶ月に3回の出血があった」という場合は注意が必要です。

Q.どんな原因が考えられますか?

猫ドクター

女性ホルモンの分泌が乱れている場合と、性感染症の一つであるヒトパピローマウイルス(HPV)に感染したことが原因で発症する子宮頸がんである可能性もあります。万が一、子宮頸がんであった場合、早く治療した方がよいので、まずは、子宮頸がんでないかどうか、確認するために、一度受診しましょう。

⑤ 出血が3週間以上続く

上述しましたが、生理の正常周期は24日~38日程度、順調な期間は8日間以内(※1)です。
3週間以上の出血がある場合は、病気などが隠れていることが考えられます。

Q.どんな原因が考えられますか?

猫ドクター

不正出血の原因は、膣内などが傷ついている卵巣腫瘍ポリープ妊娠(流産の兆候)などが考えられます。

まずは一度、自分のカラダの状況を知りましょう!

産婦人科受診は最初は緊張するという方もいますよね。
症状によりますが、婦人科受診の場合に、必ず内診(膣内の診察)があるわけではありません。性行為経験のない場合はその旨を伝えたら、配慮いただける場合が多いです。

生理トラブルによっては、低用量ピルなどのお薬をもらって、ご自身が楽になることもありますので、1人で悩まずに、産婦人科受診をして、まずはカラダの状況を知りましょう!

※1 産婦人科診療ガイドライン「婦人科外来編2020」にて、変更された基準を掲載しています。

※ 本記事は、監修医が養護教諭対象に提唱している「産婦人科受診3のルール」を一般向けに一部改変して記載しています。